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食中毒の発生について

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 諌早市及び対馬市の飲食店において、食中毒が発生し、それぞれについて本日、行政処分を行いましたので、お知らせします。

1.諌早市での事案
 令和元年6月14日(金曜日)午後0時10分頃、金森こども診療所(諌早市多良見町市布514-10)から、諌早市内の飲食店で会食した複数名が下痢、発熱、腹痛等の胃腸炎症状を発症し、同診療所を受診したと県央保健所に情報提供があった。
 同保健所の調査の結果、原因施設は会食が行われた飲食店であると断定した。

(1) 概要
 有症者らは、当該飲食店を6月9日(日曜日)に19名で利用し、うち12名が6月10日(月曜日)から6月15日(土曜日)にかけて下痢、発熱、腹痛等を呈した。
 県央保健所による調査の結果、有症者らには、この飲食店の食事以外に共通する喫食がないこと、鶏のレバー刺し等を喫食していること、検便の結果、有症者からカンピロバクターが検出されたこと、発症までの時間と症状がカンピロバクター食中毒の特徴と一致することから、同保健所は当該飲食店を原因施設とする食中毒と断定し、下記のとおり行政処分を行った。

(2) 原因施設
 営業所所在地:長崎県諫早市多良見町化屋1814 サンセット松尾
 営業所の名称:居酒屋 福徳(ふくとく)
 営業者氏名:川崎 哲生(のりお)
 営業の種類:飲食店(居酒屋)

(3) 原因食品
 令和元年6月9日(日曜日)に当該飲食店が提供した食事
 刺身盛合わせ(イカ、タコ、サーモン、ヒラス、タイ、カツオのたたき)、鶏唐揚げ、スリミ揚げ、エビカツ、エビフライ、枝豆、コーンバター、卵焼き、ニラチヂミ、めんたいうどん、ホルモン鉄板焼き、鶏のレバー刺し
 
※刺身で提供された鶏レバーは加熱加工用

(4) 病因物質
 カンピロバクター

(5) 処分内容
 令和元年 6月17日(月曜日)、18日(火曜日)2日間の営業停止(食品衛生法第6条第3号違反)
 なお、当該施設は6月16日(日曜日)から営業を自粛している。

(6) 症状
 下痢、発熱、腹痛等

(7) 発病年月日及び時刻
 初発:令和元年6月10日(月曜日)午後0時00分頃
 終発:令和元年6月15日(土曜日)午前1時00分頃

(8) 摂食者数
 19名

(9) 有症者数(令和元年6月17日現在)
 12名(男性2名:5歳及び11歳、女性10名:1歳から43歳) すべて病院受診
 有症者2名が14日から入院しており、うち1名は16日に退院。入院中の1名も17日に退院予定で、有症者全員が快方に向かっている。

2. 対馬市での事案
 令和元年6月14日(金曜日)午後12時30分頃、長崎県上対馬病院(対馬市上対馬町比田勝630)から、対馬市内の飲食店で会食した複数名が嘔吐、下痢等の胃腸炎症状を発症し、同病院を受診したと対馬保健所に情報提供があった。
 同保健所の調査の結果、原因施設は会食が行われた飲食店であると断定した。

(1) 概要
 有症者らは、当該飲食店を6月11日(火曜日)夜に利用した4グループのうち、3グループ14名で、6月13日(木曜日)に嘔吐、下痢等を呈した。
 対馬保健所による調査の結果、この3グループの有症者らには、この飲食店で食事した以外に共通する行動がないこと、検便の結果、有症者からノロウイルスが検出されたこと、発症までの時間と症状がノロウイルス食中毒の特徴と一致することから、同保健所は当該飲食店を原因施設とする食中毒と断定し、下記のとおり行政処分を行った。

(2) 原因施設
 営業所所在地:対馬市上対馬町比田勝1006
 営業所の名称:みなと寿司
 営業者氏名 :みなと株式会社 代表取締役 武末 智彦
 営業の種類 :飲食店(一般食堂)

(3) 原因食品
 令和元年6月11日(火曜日)に当該飲食店が提供した食事
 グループA:寿し(アナゴ、タカバ、マグロ)、アスパラの豚肉巻、アゴのすり身の天ぷら、刺身盛り合わせ、あらのみそ汁他
 グループB:寿し(マグロ、イカ、エビ他)、アゴのすり身の天ぷら、タコわさ、じゃこと大根のサラダ 、ピリ辛チキンバー他
 グループC:寿し(サバ、イカ、エビ他)、ちらし寿司、天ぷら盛り合わせ、エビマヨ、鶏の梅肉大葉巻き他
 グループD:調査中

(4) 病因物質
 ノロウイルス

(5) 処分内容
 令和元年6月17日(月曜日)、18日(火曜日)2日間の営業停止(食品衛生法第6条第3号違反)
 なお、当該施設は6月14日(金曜日)から営業を自粛している。

(6) 症状
 吐気、嘔吐、下痢等

(7) 発病年月日及び時刻
 初発:令和元年6月13日(木曜日)午前1時30分頃
 終発:令和元年6月13日(木曜日)午後2時00分頃

(8)摂食者数
 24名(グループA:12名、グループB:3名、グループC:4名、グループD:5名)

(9) 有症者数(令和元年6月17日現在)調査中
 14名(男性1名:64歳、女性13名:26歳から61歳)
 うち病院受診者数:3名(女性3名:26歳から59歳)
 有症者に入院者はなく、全員が快方に向かっている。

参考:県内の食中毒発生状況(令和元年6月17日(月曜日)現在、本件は含まず。)

  令和元年(平成31年)
(1月から)
昨年同期 昨年1年間
(1月から12月)
件数 有症者数 死者数 件数 有症者数 死者数 件数 有症者数 死者数
長崎県 7 148 0 6 169 0 14 197 0
内訳 長崎県 2 58 0 1 35 0 5 58 0
長崎市 3 3 0 3 132 0 6 136 0
佐世保市 2 87 0 2 2 0 3 3 0

 

【カンピロバクターについて】
1 特徴
・カンピロバクターは鶏、牛、豚、犬などの動物の腸内に生息している細菌で、生の鶏肉等が感染源となることが多く、菌に汚染された食品による二次感染や、飲料水を通じて感染する水系感染症の事例もあります。
・熱や乾燥に弱く、常温の空気中でも死滅しますが、他の食中毒と比べて少量でも食中毒を起こすことが知られています。
・近年、わが国で発生する食中毒事件で最も多い食中毒の1つとなっています。

2 原因食品
・鶏肉の生食等(鶏刺し、レバー刺し、ズリ刺し、タタキ等)が最も多く、加熱不足によって起こる場合も見られます。

3.予防のポイント
・鶏肉や鶏の内臓等は、中心部まで十分に加熱してから食べること。
・鶏肉等を調理したまな板、包丁等の調理器具や容器等は、使用後洗浄・殺菌を行うこと。
・生の鶏肉を取り扱った後は、十分に手を洗ってから他の食品を取り扱うこと。

※厚生労働省の通知により、食鳥処理業者及び卸売業者には鶏肉に「加熱用」表示等をすること、飲食店営業者には「加熱用」表示があるものを生又は加熱不十分な状態で提供しないよう指導しています。

【ノロウイルスについて】
1.特徴
・ノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎は1年を通して発生し、特に空気が乾燥する冬場(11月から3月)に流行する傾向があります。
・ノロウイルスは手指や食品を介して経口感染し、人の小腸で増殖します。通常、感染後24から48時間で嘔吐、下痢、腹痛等を起こしますが、個人差もあり、無症状で経過する場合もあります(健康保菌者)。
・ノロウイルスを保菌した二枚貝を原因とする場合もありますが、近年、ノロウイルス食中毒発生件数の8割は、飲食店における調理従事者による食品の二次汚染が原因とされています。
・感染した人の便や嘔吐物に接触したり、飛散したウイルスによりヒトからヒトヘ感染することもあります。

2.予防のポイント
・下痢や嘔吐などの症状のある人は、食品を直接取り扱う作業をしないこと。
・日頃からトイレの後、調理を行なう前は、石けんを使って入念に手洗いすること。特に石けんで泡を立てて水で流す行為を2度行う「2度洗い」が効果的である。
・手洗い後は、使い捨てペーパータオルを利用すること。
・胃腸炎患者の便や嘔吐物を扱うときは、直接手で触らず手袋・マスクなどを着用して処理すること。
・ノロウイルスの汚染のおそれがある二枚貝などの食品は、中心部まで十分に加熱してから食べること(中心温度85から90℃で90秒間以上が望まれる)。
・使ったまな板、包丁、ふきんなどはよく洗い、熱湯や塩素消毒液で消毒すること。


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